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2006年12月 2日 (土)

自殺とストレスの因果関係認めるさいたま地裁

自殺が労災だったと認める判決が出された。行政は判決を厳粛に受け止め、控訴せず、再発防止に尽力してもらいたい。
別記事でも書いたが、人には強い面・弱い面がある。人を雇用する以上、使用者にはそれを見極めて従業員の健康と安全を確保する義務がある(安全配慮義務・健康配慮義務)
 単純に型にはめるつもりはないが、不言実行型の人は精一杯努力して努力して、自分を追いつめる。この事例にもそんな背景が伺える。
 長時間労働や過度のストレスで精神疾患を患う人は多い。労災申請してもなかなか認定されずに経済的にも迫害されている。労働基準監督署は監督というプライドを捨てて、企業と一緒に従業員の安全・健康の増進をはかってもらいたい。企業経営者を教育する責務がある。
精神労災の認定率の低さについては別に記す。
 ご遺族の方は、これから損害賠償交渉となり今しばらく苦悩が続くと思われる。企業には「労災」「自殺」を真摯に受け止め、誠意ある対応をお願いしたい。それが自らの発展にもつながる。

それにしても、この件を報じたのは、探した範囲で下記2件だけだ。行政の問題点を積極的に報道する姿勢を、各報道機関には求めたい。企業名は公表してもらいたい。労災は「汚点」ではなく「反省点」だ。

亡くなられた方のご冥福をお祈りしたい。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20061130k0000m040115000c.html
労災訴訟:自殺とストレスの因果関係認める さいたま地裁
 製薬会社に勤務していた夫(当時52歳)の自殺を労災認定しなかったことを不服として、さいたま市に住む妻がさいたま労働基準監督署に遺族補償金などの不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が29日、さいたま地裁であった。豊田建夫裁判長は、夫の自殺と職場でのストレスとの因果関係を認め、同労基署に不支給処分の取り消しを命じた
 判決によると、この男性は大宮市(現さいたま市)の製薬会社工場に係長として勤務していた97年11月、うつ病になり自殺した。妻は99年11月、大宮労基署(現さいたま労基署)に労災認定を申請したが、同署は「業務に起因する疾病とは認められない」と認定しなかった。その後2度、再審査を請求したが、いずれも棄却された。
 豊田裁判長は、▽専門知識を持たない夫が工場の品質管理責任者になり責任と負担が増した▽不慣れな立場で適切な対応ができず部下から文句を言われた--などからうつ病を発症。さらに、自殺した日を締め切りとする書類を完成させられず、焦燥感を強くして悪化させたなどと認定した。
 判決後の記者会見で妻は「主張が認められて本当によかった」と語った。代理人の川人博弁護士によると、自殺と業務の因果関係が認められるには通常「超過勤務」や「決定的な大失敗」などが前提になっている。「ストレスの積み重ねが原因だったこのケースで因果関係が認定された意味は大きい」と述べた。
 薄井芳英・さいたま労基署長は「今後の対応は判決内容を検討し判断したい」とコメントした。
【山崎征克】
毎日新聞 2006年11月29日 21時57分

テレビ埼玉 http://www.teletama.jp/
 2006年11月29日 「過労自殺」と労災認定・さいたま地裁
製薬会社に勤務していた夫の自殺は「過労自殺」として妻らが労災認定を求めていた裁判で、さいたま地裁は、29日原告側の訴えを認め、さいたま労働基準監督署に遺族補償給付などの支払いを命じました。
この訴訟は9年前、夫が自殺したのは仕事による過労とストレスが原因でうつ病になったためとして、さいたま市の女性が労災認定を求め、遺族補償給付などの交付を当時の大宮労働基準監督署に請求していましたが認められず、さいたま労働基準監督署を相手取って提訴していたものです。
29日の判決でさいたま地裁は、「うつ病発症、自殺と仕事には相当の因果関係がある」として原告の女性の訴えを認め、さいたま労働基準監督署に遺族補償給付などの支払いを命じました。判決後の記者会見で、女性は、「自殺という偏見のもとで長い間苦しんできたが、夫の労災が認められ良かったと思っている」と話しました。
一方、さいたま労働基準監督署の薄井芳英署長は、「判決内容を検討し今後の対応を判断したい」とコメントしています。

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