2007年5月 9日 (水)

お昼のラーメンを食べながら読んだ

店に置いてあったサンデー毎日に目をやりながらもやしそば(ラーメン)を食べました。

サンデー毎日 5月6・13日号
■娘・斎藤由香さんが明かす「どくとるマンボウ40年の躁うつ記」

が面白かった。どう面白かったかは… 気になる方は読んでみてください。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2007年3月 8日 (木)

【PR転載歓迎】こどもまつり at さいたま

【PR・転載歓迎】
 
フェスティバル2007
      
-オリジナルな 「わたし」 を生きたい-
 
2007年3月10日(土) 10:00~16:00
      
さいたま市  東大宮駅 より  無料スクールバス  あり
 

続きを読む "【PR転載歓迎】こどもまつり at さいたま"

| | コメント (0) | トラックバック (2)

2007年1月11日 (木)

避ける努力と逃げる勇気

「私は政治のことなんかなーんにもわからない人間です。何が『美しい国』やら知らないし、安倍政権の安倍の字だって間違える。でも、ここ数年の間に日本は随分勇ましい国になったとは思います。国策だの愛国心だの、そんな言葉が軽く使われるようになった。あっという間にね。だから、あんな『非国民』の歌も歌った方がいいのかなと」 と、加川良(1947- )は語る。
http://www.tokyo-np.co.jp/00/tokuho/20070110/mng_____tokuho__000.shtml
私たちの「美しい国へ」<7> 非国民の精神 ■フォークシンガー加川良氏 

高石ともや、岡林信康らが「反戦のために戦おう」と呼びかけるのに対し、彼は「尻込みしなさい、逃げなさい、隠れなさい」と歌った。1970年の事である。それから三十余年、今も歌い続ける。

時は戦国時代、武将達は何度となく戦を仕掛けた。今で言う民兵として農村からも兵が出た。みな、お里のために戦った。名将であるか否かは「引き際」をわきまえているかどうかだと、私は思う。更に、争い・戦を避ける努力をできるかどうかも重要だ。

敗戦後、日本は「永久に武力による紛争解決はしない」「武力による威嚇はしない」と世界に宣言した。その後、戦勝国であり、侵略威嚇強大アメリカの意のまま、永久の誓いを墓地に葬り、覆い土をしてきた。

相撲は「国技」とされている。裸で一対一で対戦する。これは武器を隠し持っていない事を互いに示し、持てる力と技の限りを尽くして戦う、そんな精神によるものと聞く。昔は相撲で集落同士の諍いに決着を付ける事もあったという。男尊女卑や生理学的に無理して体を作るなどの弊害は別にして、『武器を持たない』という精神は大切にしたい。
これぞニホンの心だ(相撲と類似した競技が他国にもあることは重々承知している)。

戦うことが、カッコイイんじゃない。迷彩服は格好悪い。軍服は威圧的だ。足並み揃えての行進は寒気がする。
『重大な決定・決断はできるだけ後回しにする』のも自尊心を傷つけられるかも知れないが重要な知恵だ。
戦わないことがカッコイイんだ。毅然として戦わない。それが強い心だ。逃げる勇気、避ける勇気、不安に胸を張る勇気。胸を張らなくてもいい。不安・心配を周りの人にうち明ける勇気。それに気づき受け入れる感受性。

戦争を怖いからと逃げる勇気。小さな声でも訴え続けたい。

(ご感想コメントお待ちしてます。尚、元記事全文引用は今回はしません。リンク先をご覧下さい。また、本ブログを二次利用なさった場合はご一報下さるとうれしいです。)

| | コメント (0) | トラックバック (13)

2006年12月 6日 (水)

サービス残業合法化-ホントにいいのか

【企業の収益は間違いなく「社員のもの」から「銀行・株主のもの」に移った。それで良いのか! サラリーマン諸君!】と問題提起する新聞記者。『良い訳無い!』と思いつつ「仕方ない」と半ば諦めている私たち。若く志し高い優秀な人から海外逃亡を始めるだろう。いや既に始めている。諸般の事情で国内にとどまるしか選択肢のない大衆は冷や飯喰らい。日本人には伝統的に私財をなげうってでも村民の安全・安心を守る志がある、と思うのは幻想だろうか

2件目は『長時間労働酷書(日本労働弁護団)』で【家庭や健康が破壊されている現状を報告】している。
堀浩介弁護士は「厚労省は制度導入の前に人間らしく働く環境を整えるべきだ。長時間労働で悩む人はぜひ相談してほしい」と述べた。

長時間労働と共に精神的抑圧を取り除く事も重要だ。「嫌なら辞めればいい」は使用者側の論理。希望退職では優秀な人材から辞めていった。その反省あってか、企業は「他では通用しない」様に飼い慣らしてきた。準備相整いまして「有給残業廃止」「残業は自己責任、本人の勝手」を合法化。正当な対価を支払わずに労働力を得る。

「一人が仕事で倒れたら、職場全体が病的状態」な事を知ってほしい。大丈夫と思っていてもなるまで解らないのが病気の怖さだ。倒れてからでは遅い。「仕事が趣味」の人は最も注意が必要。知らぬ間に限界突破してますよ。

記事は2本とも毎日。企業は社員・製品・サービスを通じて、社会貢献する事に存在意義がある。目先の利益にとらわれずに、「後世に名を残す企業」を目指してほしい

続きを読む "サービス残業合法化-ホントにいいのか"

| | コメント (0) | トラックバック (8)

2006年12月 2日 (土)

自殺とストレスの因果関係認めるさいたま地裁

自殺が労災だったと認める判決が出された。行政は判決を厳粛に受け止め、控訴せず、再発防止に尽力してもらいたい。
別記事でも書いたが、人には強い面・弱い面がある。人を雇用する以上、使用者にはそれを見極めて従業員の健康と安全を確保する義務がある(安全配慮義務・健康配慮義務)
 単純に型にはめるつもりはないが、不言実行型の人は精一杯努力して努力して、自分を追いつめる。この事例にもそんな背景が伺える。
 長時間労働や過度のストレスで精神疾患を患う人は多い。労災申請してもなかなか認定されずに経済的にも迫害されている。労働基準監督署は監督というプライドを捨てて、企業と一緒に従業員の安全・健康の増進をはかってもらいたい。企業経営者を教育する責務がある。
精神労災の認定率の低さについては別に記す。
 ご遺族の方は、これから損害賠償交渉となり今しばらく苦悩が続くと思われる。企業には「労災」「自殺」を真摯に受け止め、誠意ある対応をお願いしたい。それが自らの発展にもつながる。

それにしても、この件を報じたのは、探した範囲で下記2件だけだ。行政の問題点を積極的に報道する姿勢を、各報道機関には求めたい。企業名は公表してもらいたい。労災は「汚点」ではなく「反省点」だ。

亡くなられた方のご冥福をお祈りしたい。

続きを読む "自殺とストレスの因果関係認めるさいたま地裁"

| | コメント (0) | トラックバック (2)

2006年11月30日 (木)

クローズアップ現代11月30日(木)急増する働き盛りのうつ病

放送予定です。宣伝広告費は頂いていませんが記事にします。

http://www.nhk.or.jp/gendai/
クローズアップ現代
11月30日(木)放送予定
急増する働き盛りの“うつ病”

史上空前の好景気が続く一方で、「働き盛り・30代のうつ病」が急増している。社会経済生産性本部の調査によれば、「この3年で心の病が増加した」と答えた上場企業は61.5%、心の病で1ヶ月以上の休業者がいる企業は74.8%に達した。背景にあるのは、企業間国際競争の下で行われている合理化・効率化、成果主義による社内競争の激化など。さらに社内コミュニケーションが減少する一方、携帯やパソコンによって24時間仕事への対応を余儀なくされるなど、働く環境の激変が重くのしかかっている。急増する「働き盛りのうつ病」の実情や、うつ病予防や復帰支援ための社内改革にのりだした企業などを取材。職場で高まるストレスと、その対応を考える。
(NO.2335)

スタジオゲスト : 森 晃爾さん
    (産業医科大学副学長)

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年11月28日 (火)

栃木の食品卸売会社新入社員自殺労災認定に寄せて

文部科学省は「いじめ」の要件として次の3項目を同時に満たすことを要求している。
(1)自分より『弱い者』に対して『一方的に』
(2)身体的・心理的な攻撃を『継続的に』加え
(3)相手が『深刻な』苦痛を感じている   (『』付けは寸胴)
あくまで「いじめる側の視点」だ。この定義によるといじめた側は「自分は強くない」「一方的じゃない」「継続的じゃない」「深刻じゃない」のいずれか一つを証明できれば無罪放免となる。逆にいじめられた側はこれら全てを立証しなければならない。なにかおかしくないか?
いじめられる側はそれを「いじめ」とも思わず「身体的心理的な苦痛」を感じ、自分を叱責し、時に死を選ぶ。

今回報道された「栃木の食品卸売会社新入社員自殺労災認定」では被災者ご遺族の意志もあってか匿名報道で、会社名も伏せられている。NHKの報道にあるようにご遺族は「労災と認めてもらったことは救いだが、息子が自殺してまだ悪夢が続いているようだ。労基署には労災が起きないような予防対策を、企業には社員の健康やメンタルヘルスを守るさまざまな支援をしてほしい」と訴える。被災者を匿名とするのはご遺族の意志を尊重すべきだが、会社には会社名を公表し、再発防止にどのような取り組みをしていくのかを言明する社会的義務がある。行政側も現在の指針を早急に見直し、被災者を早期に救済し、会社と協力して再発防止を継続的に行う仕組みが求められる。労災保険を強制徴収しておいて、いざ労働者が被災したときに保険金の支払いを渋る、引き延ばす、これでは官製詐欺だ。少なくとも労災判例は速やかに実務に反映させ、被災者を救済することが労働基準監督署、労働局、中央保険審査会、厚生労働省に求められる。

人はそれぞれ強い面・弱い面を持っている。使用者には各個人の強い面を伸ばし弱い面を周囲の者でカバーし人を育てる義務がある。団塊定年で即戦力をほしがっても問屋は卸してくれない。人材は原則自前で育てるのが使用者の義務だ。そのことを今一度考えてほしい。
仕事に追いつめられ、自ら死を選んだ若者に深く哀悼の念を捧げる。

http://www.asahi.com/national/update/1127/TKY200611270344.html
自殺の新入社員、労災不認定処分を取り消し 東京地裁
2006年11月27日21時05分
 栃木県の加工食品卸会社に入社後8カ月で自殺した会社員男性(当時23)の遺族が、労災と認められなかったことを不服とした行政訴訟の判決が27日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は、月100時間を超える残業や売り上げ目標の未達成などが、「独り立ちしたばかりの新入社員にとって相当の心理的負荷を与えた」と指摘。仕事上のストレスと自殺との因果関係を認め、遺族補償などの支払いを認めなかった真岡労働基準監督署長の処分を取り消した。
 判決によると、男性は02年4月に入社。半年間の研修を経て、10月から取引先の3店舗の営業担当となり、死亡前3カ月の残業時間は月に約110~150時間に及んだ。取引先との人間関係を築けず、売り上げ目標を達成できなかったことなどがストレスとなった。12月中旬までにうつ病を発症し、同月24日に自宅で自殺した。
 国側は、自殺の労災認定基準とされている厚生労働省の判断指針に照らせば心理的負荷は「中程度」になるとし、死亡との因果関係を否定した。
 しかし、判決は「研修では先輩の商談に同席するだけだったのに、急に裁量権を与えられ商談にも一人で臨んでいた」と指摘。新入社員である点を考慮して通常よりもストレスの評価を強く修正すべきだと述べた。
 過労死弁護団全国連絡会議幹事長の川人博弁護士は「入社1、2年目でうつ病になり、自殺するケースが増えている。新入社員の経験や能力に配慮した職場の改善が必要だ」と話している。

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20061127AT1G2702F27112006.html
栃木の新入社員自殺、労災と認定・東京地裁判決
 栃木県の食品卸会社に入社して約8カ月後に自殺した石沢史教さん(当時23)の両親が、国に労働災害保険の遺族補償一時金の不支給処分取り消しを求めた訴訟の判決が27日、東京地裁であった。難波孝一裁判長は「業務上の心理的負荷は新入社員にとって相当強度だった。業務に起因して精神障害を発症し、自殺したと認められる」と述べ、労災と認定した。
 判決によると、石沢さんは2002年4月入社。半年の研修終了後から営業職に従事。月150時間前後の残業や取引先とのトラブル、ノルマ達成などのストレスが重なり、同年12月24日、自殺した。遺族が会社を相手取った訴訟では今年7月、和解金約2000万円を支払うことなどを条件とする和解が同地裁で成立している。
 判決後、記者会見した原告側代理人の川人博弁護士は「企業が十分な研修をせずに新入社員を即戦力とした結果、うつ病になり自殺する例が増えている。行政は労務管理のあり方を抜本的に見直すべきだ」と訴えた。  (21:31)

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2006112701000505
新入社員の自殺、労災認定 遺族補償不支給取り消す
 栃木県の食品卸売会社の新入社員だった男性が自殺したのは長時間労働などから発症したうつ病が原因として、男性の両親が、遺族補償給付を認めなかった真岡労働基準監督署の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、過労による自殺と認め処分を取り消した。
 難波孝一裁判長は「男性が入社後6カ月で初めて担当の取引先を与えられた心理的負荷は相当に強く、精神障害を発症させる程度に過重だった」と判断した。
 判決によると、男性は大学卒業後の2002年4月に入社、同社宇都宮支社の営業担当に配属され、10月から2社の取引先を任された。
 時間外労働時間は、9月まで月50時間未満だったのに、10月からは月150-112時間に急増、取引先とのトラブルや売り上げのノルマを達成できない悩みも重なった。12月中旬までにうつ病を発症し、同月24日、自殺した。
 真岡労働基準監督署は04年8月、自殺は業務が原因ではないとして遺族補償を給付しない処分をしていた。

http://www3.nhk.or.jp/news/2006/11/27/d20061127000146.html
新入社員の過労自殺を認定
訴えていたのは、4年前に栃木県で加工食品卸会社に入って8か月で自殺した新入社員の遺族です。遺族は、過労や営業ノルマの達成など仕事上のストレスが自殺の原因だと訴えましたが、真岡労働基準監督署は「残業時間などが特に多いわけでもなく、ストレスとは言えない」として、労働災害には当たらないと反論していました。判決で東京地方裁判所の難波孝一裁判長は「多くの社員が行っているとしても、独り立ちして間もない新入社員にとって、月に150時間を超える時間外労働や営業ノルマなどは強いストレスであり、自殺の原因になった」と指摘して、労働災害と認めるべきだという判断を示しました。遺族側の川人博弁護士は「仕事のストレスで自殺する新入社員は年々増えている。若い社員を育成する際の企業の責任と配慮の必要性を指摘した意義のある判決だ」と話しています。自殺した男性の父親は「労災と認めてもらったことは救いだが、息子が自殺してまだ悪夢が続いているようだ。労基署には労災が起きないような予防対策を、企業には社員の健康やメンタルヘルスを守るさまざまな支援をしてほしい」と話していました。  11月27日 18時9分

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年11月25日 (土)

労働契約法素案~北海道新聞~

労働契約法素案~北海道新聞~
 非常に重要な問題提起だ。いい記事です。優秀なる官僚様、「社会的弱者の視点で、その幸福を作る手助け」が法律です。赤字だ赤字だと騒いでおいて期末には大黒字なんて企業ざらにあります。適切な対価が労働者に届くよう、考えてください。よろしくお願いします。

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?j=0032
労働契約法*企業の都合が優先では(11月24日)
 企業と従業員の間の雇用ルールを定める「労働契約法」の素案を厚生労働省がまとめ、労働政策審議会に示した。
 六月に発表した案の修正版で、最終案を年内にまとめ、来年の通常国会に法案を提出する方針だ。

 立法化の背景には、リストラの進行に伴う個別の労働紛争の増加がある。労働契約のルールを明確化することで、紛争解決の基準をはっきりさせるのが大きな狙いだ。

 素案は解雇事案の金銭解決にまで踏み込んでいる。労働契約法はリストラの仕組みづくりではないかとの懸念がぬぐいきれない。再考を要する。

 バブル経済の崩壊後、終身雇用制度が崩れ、パート、派遣労働をはじめ労働形態の多様化や成果主義の導入が進んでいる。労働組合のない企業もあり、労組の影響力は低下している。

 労働条件決定の枠組みとして、労働基準法とは別に民法上のルールを定める新法が必要となった経緯がある。

 労働契約法は、企業と従業員の双方の利益につながらなければならない。同時に、経営側に比べると立場の弱い労働者の保護の観点が求められる。

 素案によると、企業と個別の労働者との労働契約の変更は今後、就業規則の変更によって可能となる。

 就業規則の変更が合理的であることが前提で、合理性の判断要素として、労使の協議の状況、労働条件変更の必要性、変更の内容を挙げている。

 これだと、いかようにも理解することが可能だ。もともと、就業規則は経営側の判断で変更できる。

 過半数を占める労組が就業規則の変更に合意してしまえば、不利益な変更で不当だと個々の労働者が訴えても認められない可能性がある。

 賃金カットなど労働条件の一方的な切り下げにつながり、看過できない。

 就業規則変更の合理性の基準をめぐっては司法の判断も分かれている。

 このまま法制化されれば、個々の事例で判断が分かれ、企業側に有利に解釈されることが心配だ。

 解雇をめぐる紛争を金銭で解決する仕組みの導入について、厚労省は労働紛争の長期化を避ける意味で労使双方に利点があると説明する。

 だが、労働者が「解雇不当」の判決を勝ち取っても、企業側が金銭解決を図ろうとすれば、職場復帰の道がこれまで以上に遠のく恐れがある。

 素案は企業が整理解雇をできる要素として、人員削減の必要性、解雇回避の措置など四点を挙げる。

 法律に明記されれば解雇の一定の歯止めになる。ただ、厚労省は四要素をすべて満たす必要はないとする。どこまで実効性があるのか疑問だ。

 立法化すべきは労働者の意思を反映する仕組みだ。企業も労組も最優先で考えてほしい。

| | コメント (0) | トラックバック (0)

2006年11月24日 (金)

弱者の声、なぜ届かない労働法制

 労災という制度も知らず泣き寝入りしている人、申請したが「不支給」となり絶望している人がどれくらいいるのか、誰か調査してくれないだろうか。不当解雇されて裁判で争っている人も多い。

【残業代をきちんと払わないで働かせるのは、明白な労働基準法違反だ】管理職とて例外でない。使用者には労働者の健康を管理し安全な環境を提供する『安全配慮義務・健康配慮義務』がある。タイムカードとその集計も電子化されてきているので、1分単位で計算するのも技術的には容易になっている。

【使用者側も……「人件費がかさんで、国際競争に生き残れない」】労働に対する適正な対価を支払い、所得が伸びれば消費は拡大する。国際競争に生き残る戦略を立てることが経営者の腕の見せ所ではないか。

裁量労働制を【企業は「労働時間でなく、成果で公平に評価することができる」と期待】しているが大きな間違いである。まともに評価できる、評価する訓練を受けてきた評価者がどれだけいると思っているのか。ゴマスリ上司にゴマする社員、上司の思考回路を超越したアイデアはことごとく潰され、イエスマンが優遇される。それで社員は成長できるのか。社員の成長無くして企業はどうやって成長するのか。

「モノ言う株主」が「株主第一主義」を主張する。「お客様第一主義」「品質第一主義」「コスト優先」「納期優先」もよく使われる。しかし、企業とは『そこで働く人が健康・安全に主体性を持って仕事をすることにより、安全・安心の商品・サービスを提供し、その対価を受け取る。働く人に適正な報酬が払えていれば存続価値がある』と私は考える。

http://www.asahi.com/paper/editorial20061121.html
労働法改正 まず不払い残業をなくせ

 脳出血や心筋梗塞(こうそく)で倒れて労災認定を受けた人は、昨年度330人にのぼり、過去最高となった。このうち157人は亡くなっていた。「過労死」が国際語になって久しい。

 こうした長時間労働をなんとか減らせないか。厚生労働省は来年の法案提出をめざし、労働法制の改正を労働政策審議会に諮問している。

 労働基準法は、使用者に対して労働者を1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならないと定めている。しかし、働き盛りの30代の男性の場合、4人に1人は週60時間以上働いている。連日、長い残業をしているのが実態だ。

 この残業を減らすため、厚労省は残業代の割増率を引き上げることを提案している。いまでも残業代は勤務時間内の賃金に比べて高い。それをもっと高くしようというのだ。そうすれば、企業は社員を勤務時間内に効率的に働かせ、残業を抑えるだろうという発想だ。

 労働側は基本的に賛成している。使用者側も人件費を押し上げる残業は減らしたい。ただ、割増率を引き上げることに対しては、「人件費がかさんで、国際競争に生き残れない」と反論する。

 厳しい競争にさらされている業界の悩みはわかる。だからといって、長時間労働に目をつぶるわけにはいかない。残業を減らすには、割増率を引き上げるしか決め手はない。ここは経営者も厚労省の提案を受け入れるべきだ。

 法改正とは別に、急いで手をつけるべき問題がある。横行している不払い残業をなくすことだ。不払い残業が続けば、割増率を引き上げても意味がない。

 残業代をきちんと払わないで働かせるのは、明白な労働基準法違反だ。こうした違法な残業で昨年度、労働基準監督署から是正を指導された事業所は、100万円以上の事例に限っても約1500社にのぼる。対象になる労働者は約17万人で、金額は約230億円に達した。

 これは氷山の一角だろう。違法な残業の摘発を強めるべきだ。こんな残業をさせていた企業には課徴金を科すなど制裁をもっと重くすることを考えていい。

 気になるのは、週40時間の枠にとらわれずに働かせることができる制度が提案されていることだ。さまざまな働き方が広がったため、自らの判断で働くことも認めようというのだが、この場合、残業代はまったく支払われない。

 この制度は米国で広まり、日本でも規制緩和の流れの中で出てきた。企業は「労働時間でなく、成果で公平に評価することができる」と期待する。

 しかし、不払い残業がはびこる現状で、こうした制度を採り入れれば、残業代を払わずに働かせることを合法化するだけではないか。適用する人を限定するとしても、導入は時期尚早だろう。

 企業とそこで働く人たちとの力関係には、まだまだ大きな差がある。労働法制は働く人たちを保護するのが目的であることを忘れてはならない。

【追伸】いい記事書いてます。沖縄タイムスさん。要注目!

http://www.okinawatimes.co.jp/eco/20061124_2.html

会社経営は社員重視

 テレコムサービス協会沖縄支部(仲本栄章会長)は22日、那覇市内で講演会を開いた。インテックホールディングスの社長でテレコムサービス協会会長の中尾哲雄氏が「グローバルスタンダードへの疑問」をテーマに講演、会員企業関係者ら50人が参加した。

 中尾氏は「経済のグローバリゼーションが進み、会社経営で社員より株主を大切にする風潮が広まった。汗を流して働く社員は利益のためにいつ株を売ろうか考えている株主より大切」と強調。一方で「会社ファミリー論を主張するが、社内では世代間の交流が減り、人脈や失敗のノウハウを培ってきた先輩を軽視する傾向がある」と指摘した。

 日本の企業の本来の在り方について「日本は許容度の大きい社会を『あいまいさ』の中につくってきた。あいまいは対立や衝突を避ける。弱者への同情や共感する心、積極性の底辺に慎重さや思慮深さを備えた心が経営の現場には必要」と話した。

| | コメント (0) | トラックバック (1)

2006年11月23日 (木)

岩本日航客室乗務員労災認定に寄せて

 下記のように日本航空の元客室乗務員、岩本章子さん(59)が東京高裁にて労働災害に認定された。大変喜ばしく思うと同時に、これを一つの区切りとして今後のご多幸を祈りたく思います。
 それにしても1996年5月から10年と6ヶ月、さぞ長かったであろうと思います。

昨今表面化した非正規雇用者の労災隠し・労災とばしを含めて正規雇用者でさえ、このような迫害を受けていることを是非多くの人に知って貰いたいと思う。明日は我が身、である。
問題の背景には幾つもの原因がある。
・労災保健法(労働者災害補償保険法)が労働者は疎か使用者にも周知されていない。
・使用者が加入義務を無視している、または無知である。
・使用者側が災害を隠す傾向が大きい。
・使用者側が労災かどうかを勝手に判断して労働者にその判断を押しつける。
・労働基準監督署が使用者側の意見を鵜呑みにして本人・遺族を信用しない。
・労働基準監督署・労働局の審査が密室で行われている。
・結審するまで保証が受けられない。それまでは兵糧責めされ続ける。
・労働基準監督署担当者の勉強不足。判例の知識がない。または知らないふり。
・使用者が労災申請を妨害する。関係者への口止め、証拠隠滅、挙げ句に被災者に無能の烙印を押す。
・「成果主義」が組織内を分断して信頼関係が崩壊している。
・弁明の機会がない自死者、脳心臓疾患・精神疾患者など因果関係が複雑な場合、その立証義務が被災者にあるかのごとく扱いを受ける。
などである。

粉塵災害や公害被災者の被災者のうち、社会的に認知された場合はそれなりの救済が行われるようになってきた。しかしこれとてまだまだ不十分である。

本人の申し出または使用者・関係者が労災の可能性有りと認識した場合、使用者は労災・公務災害の申請を行い、被災者に経済的支援を行うと同時に厚生労働省・労働局・労働基準監督署・使用者・産業医・労組・被災者本人などが協力して原因の究明と再発防止に向けた努力を継続することが必要だ。

『労災隠しは犯罪です』『労災保険に加入しよう』という掛け声ポスターを何万枚配布してもその実効性は疑問だ。

けが・病気で苦しんでいる人が居る、その現実を直視して謙虚に知恵を絞る、それが第一歩ではないか。

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-11-23/2006112301_04_0.html
客室乗務員は過重労働
日航・岩本さん 2審も労災認定

 乗務で海外滞在中に、くも膜下出血で倒れた日本航空の元客室乗務員、岩本章子さん(59)の労働災害認定訴訟で、東京高裁民事二十三部(安倍嘉人裁判長)は二十二日、「業務による過重な精神的・身体的負荷が原因」だとして、一審の千葉地裁に続いて労災と認める判決を出しました。

 業務の過重性について「労働時間だけで評価せず、勤務状況や環境、精神的緊張など総合的に評価すべき」としており、他の労災認定にも影響を与える判決です。

 岩本さんは一九九六年五月、乗務先の香港のホテルで倒れました。会社の規定(月八十五時間)ぎりぎりの乗務が六カ月以上続き、同期と比べても勤務時間は一番長く、南米線・ニューヨーク線など時差もストレスも大きい長大路線に毎月乗務していました。

 成田労基署が二〇〇一年、「業務外」としたため、千葉地裁に提訴し、〇五年勝訴。成田労基署が控訴していました。

 高裁判決は、客室乗務員について「身体的精神的ストレスにさらされやすく、労働密度は相当なもの」と認定。岩本さんの場合、労働時間と乗務内容から「相当負荷の大きい業務が六カ月間継続しており、過重な負荷を生じさせ、疲労を蓄積させた」として、労災に該当すると認めました。

 日航は「私傷病」扱いし、休職期間満了を理由に二〇〇〇年、岩本さんを解雇。岩本さんは、現在も右半身不随と言語障害を抱えています。

 判決後の報告集会で岩本さんは涙ながらに「大丈夫です」とのべ、大きな拍手に包まれました。大森秀昭弁護士は「広く救済に道を開く大きな意義がある」とのべました。
--------------------------------------------------------

| | コメント (0) | トラックバック (3)

より以前の記事一覧